劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。 このため建築物は、特定行政庁の指定する用途・規模によって、又は報告時期に従い、1・2級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者が、以下の項目を調査・報告し保全に努めなければなりません。
豊富な経験に基づき、適切な判断と敏速な対応で、特定建築物等定期調査を承ります。