消防法第17条により、消防設備は定期的に保守点検を実施、不備があれば改修し常に正常に作動するよう、義務付けされております。特に特定用途に関しては、必須となります。 一般住宅にも感知器取付が義務化され、今後益々消防法が厳しくなっていきます。 当社は、所有者様の悩みに対してご相談を受け賜わります。
平成19年6月13日改正の消防法施行例令により、延べ面積275平米以上1000平米未満の小規模福祉施設には、スプリンクラー設備の設置が義務付けられました。近畿ヤマト商会では、小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の、技術上の基準・特例の適用に関するガイドラインの策定について、ご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策の概要
押しボタンや自動火災報知設備の作動により、自動的に消防機関へ通報する火災通報装置に関する無料相談や、工事を実施しております。お気軽にお問い合わせください。
避難ハッチ:新設取付工事(溶接)・既存ハッチの腐食 補修工事
緩降機:アンカー打ち・コンクリートベース施工・アーク溶接取付
自動火災報知設備・非常警報設備新設・移設・増設工事
粉末・強化液・ハロン・二酸化炭素の販売・詰め換え
屋内外消火栓設備・泡消火設備・二酸化炭素消火設備・移動式粉末消火設備
特定防火対象物所有者、管理者は用途により、年1回ないし3年に1回、消防署に消防設備の点検結果報告書を提出する義務があります。
点検期間:1年に1回 消防機関に報告する義務があります。
対象となる建物:特定防火対象物で、「収容人員が300人以上のもの」または「3階以上又は地階に特定用途があり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段等を除く)が1つのもので、収容人員が30人以上300人未満のもの」