特殊建築物等に設けられる以下の設備は、毎年1回、建築士(指定講習聴講建築士)、建築設備検査資格者または建築基準適合判定資格者が検査をして、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
豊富な経験に基づき、適切な判断と敏速な対応で、建物設備定期検査を承ります。