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認知症高齢者グループホーム等の
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最近の火災の実態を踏まえ、認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策を強化するため、次の措置を講ずる。 1 消防法施行令の改正(1) 対象施設
施行期日公布の日から2年後を目途に施行する。 (5) 経過措置既存の対象施設を対象に、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備等の設置について、施行から3年間(消火器については1年間)の猶予期間を設ける。 2 消防法施行規則の改正(1) 防火管理者の資格の特例管理権原が分かれている防火対象物で対象施設の用途に供される部分の収容人員が10人未満である場合、防火管理者の資格の特例(外部委託等)を適用することができることとする(従来は 30人未満のものに適用)。 (2) スプリンクラー設備の設置基準
消防法施行令の改正と同様。 3 小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の基準の特例の適用に関するガイドラインの策定延べ面積 275m² 以上 1,000m² 未満の対象施設(小規模社会福祉施設)におけるスプリンクラー設備の設置に関する消防法施行令第 32条(消防長又は消防署長の判断による消防用設備等の基準の特例)の適用について、以下のとおりガイドラインを定める。
第 32条この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。 |
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